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民事再生法と会社更生法

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「毎日jp::船場吉兆:民事再生法の申請検討 食品偽装があだに」によれば、食品の表示偽装で 2007 年 11 月から休業中の高級料亭「船場吉兆」(本店・大阪市中央区)が、どうやら「民事再生法」による会社建て直しを検討しているようですね!

いわゆる倒産による会社再建計画を立てる、ということらしいのですが、会社が倒産する時に良く耳にする法律は、「会社更生法」ではないでしょうか?いわゆる日本の倒産法の一つですが、いったい「民事再生法」と「会社更生法」とでは何が違うのでしょうか。

詳細を調べれば、沢山違うことがありますが、私個人は弁護士や法律に詳しいわけではありませんので、全てを記述できませんが、知っている限り大きな違いは、経営陣の法律上の「しばり」だ、と解釈しています。

「会社更生法」では、経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人と呼ばれる人達がその経営に当たることが、法律上定められていて、経営者はその経営権を失うのですが、「民事再生法」では、そうした「しばり」はありません。つまり、経営陣は、そのまま経営を継続することができる!

「船場吉兆」は、即ち「民事再生法」を申請することによって、倒産のための再建計画を立てることができ、更に、経営陣を維持することができる、といった事を目論んでいる!?と解釈されそうです。

会社が倒産するのですから、そんなに簡単ではありませんが、世間ではそうした解釈があることも事実ではないでしょうか!?一度、お客を裏切った会社は、そんなに簡単に信用を取り戻すことなんてできないことを、「船場吉兆」はもっと思い知る必要がありそうですね。



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